贈与税・相続税のご相談
相続税・贈与税・資産税でお悩みの方へ

平成23年度の税制改正により、今まで相続税がかからなかった方が
相続税がかかる可能性と、申告対象者に該当しているかもしれません。
相続がおこる前に事前対策を!
相続税の申告は、どこの税理士に頼んでも一緒だと思っていませんか?
それは違います。
相続税は、財産評価の仕方・遺産分割・事前対策や税理士によって
大きく異なります!
砂野税理士事務所の3つの安心
1.19年の実績からつちかったノウハウでお客様をサポート!
(過去の申告は納税額が大きい方で相続税の調査立合いも経験済み)
2.最新の税法・通達・税務情報でアドバイスいたします!
3.節税のご相談・正確な申告をお約束!
4.事前対策はもちろん、2次相続まで考慮して
お客様の築いた資産をいかに残すかをご提案します。
相続税・贈与税で覚えておきたい6つの節税術
相続税の節税を考える場合には次の2つのことを意識しましょう。
「贈与」と「財産評価を下げる方法」
贈与税は贈与方法を工夫することで相続税より安くすることができます。
そもそも贈与税とは1年間にどれだけ贈与をしたかで税額が決まります。
ですから低い金額の贈与を毎年繰り返すことで
安い税金で済ませることができます。
また、相続した財産によっては換金しようとすると
所得税がかかります。ご注意を!
次は「財産評価を下げる方法」です。
例えば使ってない土地にアパートを建てて「貸家建付地」にする。
あるいは小規模宅地等の特例を適用で評価額を安くする方法です。
では、具体的な節税対策術を6つのポイントにまとめましたので
参考にしてみてください。
相続税とはどのような税金か?|札幌砂野税理士事務所
相続税とはどのような税金でいつまでに支払わないといけないのか
ポイントをまとめて解説しました。
1.親族の方などが亡くなったことにより、財産を相続により取得した場合に生じる税金
亡くなった方を被相続人とよび、相続によって財産を取得した人を相続人とよびます。
被相続人の財産を相続した相続人が、相続税を負担することになります。
取得した財産が一定額以下であれば、相続税はかからず、申告の必要はありません。
2.遺言によって財産を譲り受けた場合(遺贈)に生じる税金
遺贈により財産を与える人を遺贈者とよび、財産を譲り受ける人を受贈者とよびます。
遺贈は遺言書に基づいての財産の譲渡であり、相続による財産の取得よりも優先されます。これは、亡くなった人の意思を尊重するという考え方によるものです。
3.相続税の申告と納税
相続の開始があったことを知った日(通常は、亡くなった日)の翌日から10ヶ月以内に、亡くなった方の亡くなった当時の住所地の税務署に対して申告書を提出し、納付しなければなりません。
申告の期限までに申告しなかった場合には、本来の税金以外に加算税がかかりますし、
期限までに納めなかった場合には、利息に当たる延滞税がかかりますので注意が必要です。
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