法人様向け決算書の作成から相続、贈与、確定申告,各種法人設立代行業務の相談などに対応しています
札幌の税理士 Top » 社会福祉法人の法改正 » この記事

社会福祉法人の法改正

平成24年度改正の社会福祉法人の会計基準の変更点 -札幌市砂野税理士事務所

平成24年度改正の社会福祉法人の会計基準は、平成26年度決算
(平成27年3月31日)までに移行しなければなりません。

早い社会福祉法人では
来年24年4月から新会計基準に移行できます。

注意点としては、平成12年度改正のような猶予期間がございません。
社会福祉法人が営んでいる社会福祉事業、公益事業、収益事業など
全ての施設が1つの会計基準になります。

区分方法は、下記のように変更になります。

現行会計基準   指導指針   新会計基準
        法人全体
会計単位     事業区分
    会計区分 拠点区分
経理区分 セグメント サービス区分

 

新会計基準への移行には下記の項目にあるように
かなりの準備と手間が必要になってきます。

・「計算書類」が「財務諸表」に呼び名が変更
・注記が8つ追加
・社会福祉法人会計基準、病院会計準則、介護老人保健施設会計など
 各会計基準で作成が求められていた付属明細書も統合
・勘定科目も非常に多くなり、科目名も変更
・1年基準の厳格化よって資金の範囲も変更
・引当金も3つに限定列挙
・4号基本金が廃止
・国庫補助金等積立金の対象範囲も変更
・寄附金及び共同募金分配金の会計処理も変更
・新たな会計手法の導入(有価証券、リース取引、退職給付債務、
 外貨建資産負債など企業会計に合わせた処理方法)

今後は「専門の会計ソフトと社会福祉法人会計に詳しい職業会計人(会計士、税理士)の
アドバイスが非常に大切になってきます。

砂野税理士事務所では、TKC全国会社会福祉法人経営研究会会員事務所です。
社会福祉法人の新しい会計基準に対応したサポートを行っていますので、
ご不明な点や気になるところがございましたらご連絡ください。

平成24年度社会福祉法人の会計基準が改正のポイント -札幌市砂野税理士事務所

平成24年度から社会福祉法人の会計基準が改正になります。
そして翌25年度にはすべての法人で完全移行されることとなります。

メリットとしては事務処理の煩雑さが解消します。
それにより会計基準が簡素化され会計処理基準の一元化を計り
社会福祉法人の全事業に適用する「新たな社会福祉法人会計基準」が
公表される運びとなりました。

これまでに様々な問題点が指摘されていました。

◎ 現行会計基準の適用範囲では社会福祉事業に限られているので
公益事業や収益事業をしている場合には別に計算書類を
作成しなければなりません。

◎ 例えば病院・介護老人保健施設・授産施設などでは
その会計ルールを適用しながらも別に計算書類を
作成しなければならないというルールでした。

◎  介護保険事業では「指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針」
という選択でも処理が出来るために計算書類の様式だけでなく
計算処理結果までが異なってきていました。

それによる事務処理の煩雑・ミスの発生が経営に有用な財務情報の提供や
活用・情報の公開の妨げになっていました。

その反省を踏まえて厚生労働省がこれなでの会計ルールを一元化し
社会福祉法人の全事業に適用するルールを作ったというわけです。

新会計基準作成では

◎ 会計ルール併存の解消により事務簡素化され社会福祉法人が行う
すべての事業(社会福祉事業、公益事業、収益事業)を
適用対象とすることになり事務の簡素化は図られる。

◎ 経営実態をより正確に反映されることで事業の効率性に関する
情報の充実や事業活動状況の透明性が行える。

以上が社会福祉事業改正大綱の骨格になります。

札幌砂野税理士事務所では、社会福祉法人の新しい会計基準に対応した
サポートを行っています。

ご不明な点や気になるところがございましたらご連絡ください。


→ 税についてのご相談・お問い合わせは電話・メールで受け付けております。
  011-398-5788 お問い合わせフォームまでご連絡下さい。


税理士 札幌

 砂野税理士事務所 所長の砂野隆英です
所長の砂野隆英です。砂野税理士事務所では「関心を抱かれ・歓心を得て・感心される会計事務所」を経営理念にお客様を全力でサポートしています! →奮闘ブログ掲載中