社会福祉法人の法改正
平成24年度改正の社会福祉法人の会計基準の変更点 -札幌市砂野税理士事務所
平成24年度改正の社会福祉法人の会計基準は、平成26年度決算
(平成27年3月31日)までに移行しなければなりません。
早い社会福祉法人では
来年24年4月から新会計基準に移行できます。
注意点としては、平成12年度改正のような猶予期間がございません。
社会福祉法人が営んでいる社会福祉事業、公益事業、収益事業など
全ての施設が1つの会計基準になります。
区分方法は、下記のように変更になります。
| 現行会計基準 | 指導指針 | 新会計基準 | ||
| 法人全体 | ||||
| 会計単位 | → | 事業区分 | ||
| 会計区分 | → | 拠点区分 | ||
| 経理区分 | → | セグメント | → | サービス区分 |
新会計基準への移行には下記の項目にあるように
かなりの準備と手間が必要になってきます。
・「計算書類」が「財務諸表」に呼び名が変更
・注記が8つ追加
・社会福祉法人会計基準、病院会計準則、介護老人保健施設会計など
各会計基準で作成が求められていた付属明細書も統合
・勘定科目も非常に多くなり、科目名も変更
・1年基準の厳格化よって資金の範囲も変更
・引当金も3つに限定列挙
・4号基本金が廃止
・国庫補助金等積立金の対象範囲も変更
・寄附金及び共同募金分配金の会計処理も変更
・新たな会計手法の導入(有価証券、リース取引、退職給付債務、
外貨建資産負債など企業会計に合わせた処理方法)
今後は「専門の会計ソフトと社会福祉法人会計に詳しい職業会計人(会計士、税理士)の
アドバイスが非常に大切になってきます。
砂野税理士事務所では、TKC全国会社会福祉法人経営研究会会員事務所です。
社会福祉法人の新しい会計基準に対応したサポートを行っていますので、
ご不明な点や気になるところがございましたらご連絡ください。
平成24年度社会福祉法人の会計基準が改正のポイント -札幌市砂野税理士事務所
平成24年度から社会福祉法人の会計基準が改正になります。
そして翌25年度にはすべての法人で完全移行されることとなります。
メリットとしては事務処理の煩雑さが解消します。
それにより会計基準が簡素化され会計処理基準の一元化を計り
社会福祉法人の全事業に適用する「新たな社会福祉法人会計基準」が
公表される運びとなりました。
これまでに様々な問題点が指摘されていました。
◎ 現行会計基準の適用範囲では社会福祉事業に限られているので
公益事業や収益事業をしている場合には別に計算書類を
作成しなければなりません。
◎ 例えば病院・介護老人保健施設・授産施設などでは
その会計ルールを適用しながらも別に計算書類を
作成しなければならないというルールでした。
◎ 介護保険事業では「指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針」
という選択でも処理が出来るために計算書類の様式だけでなく
計算処理結果までが異なってきていました。
それによる事務処理の煩雑・ミスの発生が経営に有用な財務情報の提供や
活用・情報の公開の妨げになっていました。
その反省を踏まえて厚生労働省がこれなでの会計ルールを一元化し
社会福祉法人の全事業に適用するルールを作ったというわけです。
新会計基準作成では
◎ 会計ルール併存の解消により事務簡素化され社会福祉法人が行う
すべての事業(社会福祉事業、公益事業、収益事業)を
適用対象とすることになり事務の簡素化は図られる。
◎ 経営実態をより正確に反映されることで事業の効率性に関する
情報の充実や事業活動状況の透明性が行える。
以上が社会福祉事業改正大綱の骨格になります。
札幌砂野税理士事務所では、社会福祉法人の新しい会計基準に対応した
サポートを行っています。
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