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法人の為の8つの節税対策


今回は、法人企業の節税対策について述べてみたいと思います。
法人向けに出来る節税のコツを9つご紹介するので実践してみてください。

1.欠損金の繰越が7年可能

欠損金の繰戻しとは、前事業年度が黒字で今事業年度が赤字の場合には、
前事業年度に支払った法人税が還付される制度のことです

個人で商売をしてる人は純損失の繰越は3年間しか認められていませんが、
法人化することで7年間の繰り越しが可能となります。

2.旅費が日当でだせる

個人事業主は、出張の日当を必要経費とすることはできませんが
法人化した企業は、旅費規程で宿泊費、移動費を手当として
必要経費とすることができる
のです。

支給を受けた社員の所得税は非課税となります。
役員への支給も同様ですし、役員になるとある程度は高く
日当を設定できますので法人税の節税になります。

3.退職金の支払が可能

個人で商売をしている場合は経営者が本人なわけですから、
例えば退職金を事業主や家族へ支払うということは
経費をしては認められません。

法人であれば退職金規程などに基づき支払が認められます。

4.個人事業主の給与が役員報酬として損金経理可能

役員給与の損金算入は条件付きで可能です。役員に支給される毎月の報酬や
ボーナスは役員給与は税務上の損金算入が制限されていますが
以下の3つに該当する場合にのみ損金算入が認めらています。

(1)定期同額給与…1月以下の一定期間ごとに毎回同額が支給される給与
(2)事前届出賞与…税務署に事前に届出をし所定の時期にあらかじめ定めた
   支給する賞与等。
(3)利益連動給与…業務執行役員に対する利益連動給与で有価証券報告書に
   記載されるなど一定の要件を満たすもの。

5.個人事業主の一定の生命保険を損金経理することが可能

役員退職金を保険でカバーすることが出来ます。
定期保険は掛捨て保険ですがその他に逓増定期保険というのがあります。
逓増定期保険はご存知のように期間満了になると満期返戻金はゼロになります。
ところが中途解約すると保険料の先払いしている部分が解約返戻金として
戻ってくる仕組みになっています。この返戻金を役員退職金に充当できるように
合理的に設定するのです。保険各社によって差はありますが6~7割の返戻率に
なっています。

6.固定資産の除却損

固定資産が資産台帳に記載されていても毎年見直しをしましょう。
廃棄処分した場合には帳簿から残高を除却損とし損金計上してください。

7.事業財産を法人が引き継ぐことにより代表者の財産の遺産分割が可能

一定期間、固定資産を使用しますと寿命が来て資産廃棄することとなります。
陳腐化した場合は資産を新しいものと取り替えます。この場合、固定資産の
除却処理を行います。除却の事実を証拠として残すために廃棄の様子を写真に
残したり資産を廃棄した証明書を処分業者から入手しておきましょう。

◎個人事業者が死亡した場合

個人事業者が死亡した場合事業用財産(事業用の車両、備品、債権など)を含む
全財はが相続人に引き継がれます。ここで勘違いしてはならないのは個人事業者の
相続人に事業の後継者がいる場合でも後継者に事業用財産が引き継がれるのではなく
遺産分割によってはじめて引き継がれるのです。ですから事業後継者がいない場合でも
通常の財産同様に各相続人に引き継がれることになります。

◎会社経営者が死亡した場合

会社経営者が一切の出資をしていない会社(一部上場企業等)の場合には
事業用財産(会社の財産)の相続についての問題は発生しません。
オーナー社長(会社に出資)の場合にはその出資(株式会社の場合には株式)という
財産が相続財産に含まれることになります。

8.減価償却が任意償却

繰越損金がある場合には減価償却の計上の有無により
期限切れ損失を減らすことも可能です。

 

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税理士 札幌

 砂野税理士事務所 所長の砂野隆英です
所長の砂野隆英です。砂野税理士事務所では「関心を抱かれ・歓心を得て・感心される会計事務所」を経営理念にお客様を全力でサポートしています! →奮闘ブログ掲載中